財部歯科医院 03-3684-4365

[ 診療時間] 午前9:00〜午後6:00

◎最終受付時間は、午後5:40  昼休みはありません
◎毎月不定期ですが、院内勉強会のため1時間ほどの休診時間を設けています

[ 休 診 日 ]土曜日・日曜日・祝祭日
◎休日歯科応急診療所についてはこちら 

 -医療費控除 -Medical expenses deduction-


医療費控除について

 生計を一にする家族のために1年間(1月1日~12月31日)支払った医療費の総額が10万円注2を超えた場合、 次の式で算出した金額を医療費控除として所得から引くことができます。

1年間に支払った医療費の総額 ー 補てん金(注1) ー 10万円(注2)= 医療費控除額(注3)(200万円まで)



(注1) 生命保険契約などで支給される入院費給付金や健康保険などで支給される高額療養費・家族療養費・出産育児一時金等
(注2) その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等5%の金額
(注3) この金額が戻って来る訳ではなく、これに所得税率等をかけた分が還付されます。詳しくは税務署等でご相談下さい

-医療費控除の対象となる治療(抜粋)-
  ・病院、医院へ支払った診療代、入院費
  ・歯科におけるインプラントやセラッミク冠等、美容目的でない矯正
  ・治療のために購入した医薬品代(売薬を含む)
  ・治療のためのマッサージ、はり等や整体の診療代 ・通常必要な通院費用、入院の部屋代、食事代等
  ・おむつ代(医師が必要と認めた場合)
  ・海外旅行先で支払った医療費


-医療費控除の対象とならない治療(抜粋)-
  ・異常が見つからない場合の健康診断
  ・人間ドッグ
  ・美容整形
  ・診断書の作成料
  ・健康増進が目的の治療
  ・疾病予防のための治療
  ・医師の指示によらない差額ベッド代


-確定申告の方法-
用意するもの
  1.確定申告書(税務署に置いてあります)
  2.給与所得者は、源泉徴収票
  3.医療費の領収書、レシート、交通費の領収書
  4.印鑑(認印)
  5.通帳(還付金の振込先)
以上を地元の税務署に提出します

申告の時期は、翌年の2月16日から3月15日の間ですが、還付だけの申告なら、 翌年の1月以降受理されます。

※ 医療費控除は申告制です。このことに関し税務署や市町村、医療機関から電話等による問 い合わせ等がある事はありません。(振り込め詐欺に注意して下さい)

※対象となる医療費は、年々変化しています。 詳しくは国税庁のホームページ、又はお近くの税務署にお問い合わせ下さい